2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
三条による有害物質使用特定施設の廃止時の調査、いわゆる三条調査、それから三千平米以上の土地の形質変更を伴う場合の調査、いわゆる四条調査、そして都道府県知事が人の健康に被害が及ぶ可能性ありと考えた場合に命じるいわゆる五条調査の三つがあろうかと思います。これらの調査が行われた結果、基準不適合となった土地が要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されることになろうかというふうに思います。
三条による有害物質使用特定施設の廃止時の調査、いわゆる三条調査、それから三千平米以上の土地の形質変更を伴う場合の調査、いわゆる四条調査、そして都道府県知事が人の健康に被害が及ぶ可能性ありと考えた場合に命じるいわゆる五条調査の三つがあろうかと思います。これらの調査が行われた結果、基準不適合となった土地が要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されることになろうかというふうに思います。
他方、操業中の事業場についてはどうかということでございますが、操業中の事業場につきましては、土地の形質の変更の際には四条調査の対象になりまして、届出の義務が課され得るわけでございますが、これにつきましては、環境省令で面積の裾切りについて現行の三千平米よりも縮小するという予定でございます。
この四条調査と言われる三千平米以上の土地の改変の問題でございますが、実は、この問題では多くの土地が対象になっております。例えば、道路を造るとかトンネルを掘るとか、あるいは大規模な宅地開発をする。今まで工場として使ったことのない土地、自然的原因しか考えられない土地もこの対象になっているわけですね。これが、速やかな土地の利用というものに私は一定の規制が掛かっているのではないかと思います。
○参考人(大塚直君) 済みません、十メートルということについてはちょっと技術的な問題で私はすぐ答えられなくて申し訳ないんですけれども、現在、十メートルまで掘って調査をすることについて過剰ではないかという問題が出てきていまして、四条調査との関係では、掘削する深度のところまで調査をすればいいという方向に変更すべきではないかということが第一次答申の方では出てきているところでございます。
まず、この法律の調査の契機につきまして、三条調査と四条調査、改正案の新五条調査でございますけれども、これが挙げられておりますが、これらが余り用いられておりませんで、法律に基づく調査というのは調査全体の二%にとどまるという結果が生じたことでございます。他方で、自主調査は八七%を占めるわけであります。